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    故人が賃貸物件に住んでいた場合の遺品整理の注意点


    故人が賃貸物件に住んでいた場合の遺品整理の注意点

    1.遺品整理をする前にすべきこと「賃貸借契約書」の確認

    人が亡くなったとき、亡くなった方との思い出を残したり、財産を受け継いだりするために遺族の方は遺品整理を行います。

    亡くなった方が持ち家に住んでいた場合は、時間を気にしないで、遺品整理に取りかかれるでしょう。

    しかし、賃貸物件に住んでいた場合、その家の持ち主は他人です。

    そのため、気持ちの整理がつくまで待ってくれない可能性もあります。

    何も決めずにすぐ遺品整理を始めてしまうと、不都合な事態になりかねません。そうならないためにも、賃貸物件で遺品整理をするときの注意点をあらかじめ把握しておきましょう。

    亡くなった親族が賃貸物件に住んでいた場合、遺族は何をすればいいのでしょうか?ここでは賃貸借契約書について解約についてご説明いたします。

    遺品整理を始める前に確認してほしいのが、「賃貸借契約書」の確認です。

    賃貸借契約書には、違約金・解約条件・退去日など賃貸のルールが細かく記載されています。

    特に、退去日と家賃の項目は要チェックです。

    住民が亡くなると、賃貸物件を解約しなければなりません。

    入居から1年未満など短期解約違約金が必要になる場合は、家賃の1か月分をプラスして請求されるのがほとんどです。

    月の途中で退去する場合は、日割り計算となるのでしっかり確認しておかなければなりません。

    賃貸物件の遺品整理におけるよくある困りごとは「家賃の問題」です。

    遺品整理を早く行えば家賃の支払いを抑えることができますが、作業が遅れると家賃がどんどん加算されていきます。

    退去日までに一刻も早く遺品整理を行わなければなりません。いずれにせよ、賃貸物件の遺品整理は迅速に対応するのが重要です。

    賃貸物件の決まりごとは、物件や管理会社などで異なるので契約書の確認が大切なのです。もし、契約書が見当たらない場合は、管理会社に問い合わせましょう。

    違約金について

    違約金が掛かる物件の特徴は、相場より明らかに安かったり、敷金礼金がゼロの物件などです。確認すれば契約前にわかることなので、事前にきちんと確認しましょう賃貸の契約はあまり時間をかけずに行なってしまう不動産屋が多いようです。その為、入居者が内容も理解しないままの契約なっている場合がほとんどで、これが賃貸トラブルにつながっています

    多くの仲介会社は契約の後の面倒は見てくれません。

    うまい口に乗せられないように注意しましょう。

    2.遺品を整理する

    持ち家と賃貸物件で違う点は、賃貸物件は借り物だということです。

    家主は早めに退去してもらえるよう遺族に伝えてくることが考えられます。

    相続をする場合は、すぐに遺品整理を始めても問題ありません。

    しかし、遠方の場合は時間が取れない可能性もあるでしょう。

    その場合は、家主に相談してみることもひとつの方法です。

    すべての家財道具を撤去したら、鍵を返還して家主に部屋を明け渡します。

    あわてて遺品整理をすると問題が起こる可能性があるのは相続放棄をする場合です。
    遺品整理した後で相続放棄の申し立てをすると、「処分した物」「処分にかかった費用」などを細かく聞かれるケースがあります。

    誤って相続財産を処分していたことが判明すると、相続が確定したとみなされて相続放棄が認められません。

    承認された後は、相続財産は他の相続人、あるいは裁判所に選任してもらう相続財産管理人に引き継ぐので、相続財産を処分してしまう心配はなくなります。

    そのため、相続放棄が認められてから遺品整理を行うほうが安全です。残りの遺品は処分するなり、形見分けするなりしてようやく家財道具が撤去されます。

    しかし、この場合は退去するまでに時間がかかってしまうかもしれません。その場合は、形見分けと相続財産の保管だけを行うことも方法のひとつです。

    相続放棄が承認される前でも、財産価値のない物を常識の範囲内で形見分けすることは認められています。

    3.現状回復義務がある

    原状回復義務とは、賃借物を原状に回復して賃貸人返還する義務のことです。

    賃貸物件においては入居した当初の状態に戻すことを指します。

    家財道具の撤去も原状回復の一環ですが、掃除をしたり、入居者の過失で破損した箇所を修繕したりといったことも必要です。

    亡くなった場所が室内でなければ、通常は一般的なハウスクリーニングだけで済みます。

    ハウスクリーニングを行ってくれる遺品整理業者もいるので、遺品整理業者を選ぶときはハウスクリーニングのことも考慮して検討すると良いでしょう。

    室内で亡くなった場合は特殊清掃を依頼します。

    遺体による悪臭や汚れを処理するのが特殊清掃の役割です。

    その際、汚れや臭いが取れず使用不可能になった家財道具はすべて廃棄され、きれいになった遺品だけが残ります。

    遺品整理と特殊清掃の両方を請け負ってくれる業者も多いので、そのまま遺品整理を任せることも可能です。

    ハウスクリーニングや特殊清掃によって室内をきれいにし、家財道具を運び出せば原状回復は完了になります。

    また、遺品整理の際に備え付けの設備を持ち出したり処分したりしないように気を付けましょう。

    備え付けの設備がきちんとあることも原状回復の条件となります。

    たとえ使えそうにない物でも、家主の許可を得ずに処分してしまうとトラブルにつながる可能性があります。

    ちなみに、相続放棄をした場合は、賃借権も受け継いでいないので遺族に原状回復義務はありません。

    ただし、備え付けの設備を処分できないことは相続放棄でも同じなので注意しましょう。

    4・まとめ

    賃貸物件での遺品整理は、持ち家の場合に比べて注意点が多いです。

    まずは契約書をよく読み、必要ならば特殊清掃も視野に入れて整理に臨みましょう。

    賃貸の遺品整理はできるだけ早めに済ませておかなければなりません。

    遺品整理に遅れが生じるほど家賃を支払わなければならなくなります。

    しかし、遠方に住んでいて、なかなか自分では遺品整理ができないという方もいるでしょう。

    そんなときは、遺品整理のプロである業者に依頼してください。

    業者に依頼すれば、遠方に住んでいる方でも安心して遺品整理を任せられるでしょう。

    この記事を書いた人

    林商会デスク

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