相続放棄をする場合の遺品整理
相続放棄をする場合の遺品整理
亡くなった方の配偶者や子ども親や孫は、相続人となって遺産を引き継ぐ権利を得ます。
ただその権利を放棄することも可能です。
しかし、相続放棄についての知識がないと、何も知らずに遺品整理をしてしまい相続放棄ができなくなったという事になってしまってはどうしようもありません。ここでは、相続放棄と遺品整理の関係についてご紹介します。
【1.相続放棄とは?いつまでにする?】
相続放棄とは故人が残した財産相続を放棄するということです。
プラスとマイナスの財産を比べた場合、明らかにマイナス分が多いと判断できる場合に相続放棄する方がほとんどだと思います。
借金をしていた方もそうです。
相続の段階で借金があった場合弁護士の無料相談がおすすめです。
限定承認の知識や、借金を押し付けられた場合の対策方法など相談できます。
続放棄は亡くなったと連絡がきてから3か月以内に行う必要があります。
・形のあるもの以外にも債券
・借金などプラスのものとマイナスのもの
遺産を受け取る前にしっかり調べておく事をおすすめします。
遺品処分を急かされる場合もあるかもしれませんが何も知らずに処分してしまうと相続放棄できないということになってしまう可能性があります。
注意するのは、相続開始前に相続放棄は出来ない事です。
相続人が誰もいない場合は相続財産法人が清算します。相続に利害関係を持っている者か検察官が家庭裁判所に申し立て相続財産管理人が行います。
生命保険は相続放棄をしても受け取れます。
生命保険は相続財産ではないとされ、生命保険の契約が何であっても、
相続放棄をしていても生命金はもらえることになりました。ただし、税金の世界では生命保険金は相続財産であると認定されたままなので、生命保険金の金額によっては、みなし相続財産として相続税を払う必要もあります。
相続方法には三種類あります。
・単純承認
財産、負債、義務など無限に被相続人の権利義務を承継する、
3ヶ月以内に相続方法について手続きがされない時にも単純承認とみなされてしまいます。
・相続放棄
財産の受け取りができません、借金があった場合背負うこともありません
・限定承認
相続した財産内から負債を返済、相続財産を超えた額の負債を返済する義務はありません。この相続方法はほとんど選択されることはないようです。
【2.遺品整理をしたら相続放棄ができなくなる?】
遺品整理の為、部屋の掃除や市場価値のないものを処分してしまっても相続放棄には影響はありません相続放棄の無効について訴えられえた場合、市場価値の無いものしか処分していないということを証明することができるものが必要となります。
処分した領収書、あと買い取り業者は絶対に呼ばない事です
ただ相続放棄したい場合、故人の物を片付けると相続放棄ができなくなるかもしれません
民法第921条1号「相続財産の全部または一部を処分したとき」は
相続放棄が認められないとなっています
相続の意思があると認められてしまう行為は控えましょう
借金の場合闇金など違法業者はどんな手口でくるかわかりません
たとえ少しの金額でもけして払ってはいけません、相続放棄できなくなります
【3.専門家に相談】
遺品整理をする前に、相続財産をきちんと見分け
思わぬ落とし穴にはまってしまわないよう
遺産整理士、司法書士、弁護士などの専門家に相談しましょう。
遺品整理に経験豊富な専門家の力を借りる方が安心です
分割払いも受け付けてくれる事務所などもあるようです
【4.まとめ】
遺産放棄する場合3か月以内に、自分では遺品整理せず
知識豊富な遺品整理士に相談し遺品整理をすることをおすすめします
けして借金は払わない
自己判断で物を売らない事が大事だとおもいます。
故人が賃貸住宅で、相続人が連帯保証人になっている場合は相続放棄をしたとしても連帯保証人の義務はなくなりませんので注意してください